井伊直弼と開国150年祭実行委員会規約

第1章 総則

(名称)

この会は、井伊直弼と開国150年祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)という。

(目的)

第2条 実行委員会は、江戸時代の鎖国政策を打破し、日本を開国に導いた井伊直弼公を顕彰するとともに、開国150年に焦点を当て、記念事業を関係の都市や機関等との連携を図りながら開催することを目的とする。

(事業)

第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 基本計画および事業実施計画の策定に関すること。
  2. 上記計画に基づく事業の実施に関すること。
  3. その他前条の目的を達成するために必要な事項

(構成)

実行委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

  1. 市民
  2. 市内の大学の代表
  3. 彦根商工会議所、稲枝商工会、社団法人彦根観光協会、社団法人彦根青年会議所、彦根商店街連盟の各代表
  4. 滋賀県職員
  5. 彦根市議会議長
  6. 彦根市議会議員
  7. 彦根市長
  8. 彦根市職員
  9. 学識経験者
  10. その他会長が認める者

第2章 役員等

(役員)

第5条 実行委員会に、次の役員を置く。

  1. 会 長      1名
  2. 副会長      若干名
  3. 監 事      2名

2 会長は、委員の中から互選する。

3 副会長および監事は、会長が委員の中から指名する。

(役員の職務)

第6条 会長は、実行委員会を代表し、その会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代行する。

3 監事は、会計その他の事務を監査する。

(任期)

第7条 役員および委員の任期は、第2条に掲げる目的が達成されるまでとする。ただし、特別な理由があるときはこの限りでない。

(報酬等)

第8条 役員および委員の報酬は無給とする。ただし、旅費等を支払うことができる。

(名誉会長)

第9条 実行委員会に、名誉会長を置くことができる。

2 名誉会長は、会長が委嘱する。

3 名誉会長は、会長の諮問に応じ、助言を行う。

(名誉会長の任期)

第10条 名誉会長の任期は、第7条の規定を準用する。

第3章 会議

(会議)

第11条 会議は、会長、副会長、監事および委員をもって構成する。

(権能)

第12条 会議は、次の事項を審議し、決定する。

  1. 基本計画および事業実施計画に関すること。
  2. 予算および決算に関すること。
  3. 規約の制定および改廃に関すること。
  4. その他会長が必要と認めた事項に関すること。

(招集)

第13条 会議は、会長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(議長)

第14条 会議の議長は、会長が指名する。

(議決)

第15条 会議の議決は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(専決処分)

第16条 会長は、実行委員会を招集するいとまがないときは、実行委員会で議決すべき事項を専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを実行委員会に報告し承認を求めなければならない。

理事会

(理事会の構成等)

第17条 第3条に定める事業を円滑に推進するため、実行委員会に理事会を置く。

2 理事会は、会長、副会長、彦根市長および次に掲げる者をもって構成する。

  • 彦根商工会議所専務理事
  • (社)彦根観光協会専務理事
  • 彦根市企画振興部長
  • 彦根市産業部長
  • 彦根市教育委員会教育部長
  • 彦根市教育委員会文化財部長

3 理事会は、必要に応じ、会長が招集する。

(理事会の権能)

第18条 理事会は、次に掲げる事項を協議する。

  • 委員会の会議で議決した事項の執行に関すること
  • その他実行委員会において必要と認めた事項

専門部会

(専門部会)

第19条 実行委員会の事業運営を円滑に進めるため、実行委員会に専門部会を置くことができる。

事務局

(事務局)

第20条 実行委員会の事務局は、彦根市企画振興部内に置く。

2 実行委員会の業務の適正な執行のため事務局長を置く。

3 事務局長および事務局の職員は、会長が任命する。

4 事務局長は、業務を総括し、会務を処理する。

会計

(経費)

第21条 実行委員会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。

  • 補助金および負担金
  • 寄附金
  • 事業に伴う収入
  • その他の収入

(会計年度)

第22条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。

(決算)

第23条 実行委員会の決算は、会計年度終了または事業完了のいずれか早い日の後、速やかに監事の監査を経て、実行委員会の承認を得なければならない。

解散

(解散)

第24条 実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。

2 実行委員会が解散する際に剰余金または欠損金が生じたときは、会議で協議の上処理する。

補則

(補則)

第25条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。

付則

  1. この規約は、平成19年11月26日から施行する。
  2. 第23条の規定に関わらず、実行委員会設立年度に係る会計年度については、設立日から翌年の3月31日までとする。
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